掲載中の料金は代表的な事件の一例です。最終的な金額は契約締結時に定めた金額となります。
以下に記載のない案件につきましては、別途取り決めいたします。
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法律相談
法律相談のご予約はお電話(03-3255-0091)、またはお問い合わせフォームにて受け付けております。ご予約の際に、ご紹介者様のお名前を頂戴いたします。
ご相談の内容に制限はありませんが、30分という短い時間で、詳細な事情をうかがい、法律問題を正確に把握し、それに対して適切な助言をすることは実際には困難です。中途半端な助言を受けても相談者の方にはなんのメリットもありません。そのような考えから、当事務所では相談時間を最低1時間としております。法律相談料
法律相談料 1時間 1万円(別途消費税)
1時間以降は、30分ごとに5000円が加算されます。 -
企業・医療法人法務
1.顧問契約料
月額5万円から(別途消費税)
・法人の規模に応じて異なります。また、顧問契約を締結した場合、訴訟対応等の個別事件に対する費用は通常よりもディスカウントされます。2.契約書類及びこれに準ずる書類作成
⑴ 定型文
経済的利益の額 費用 1000万円未満のもの 10万円から20万円の範囲内の額 1000万円以上1億円未満のもの 20万円から50万円の範囲内の額 1億円以上のもの 50万円から ⑵ 非定型文書
経済的利益の額 費用 300万円以下の場合 20万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円 3億円を超える場合 0.1%+98万円 ※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士との協議により定めた金額とさせて頂きます。
※公正証書にする場合は定型、非定型ともに3万円を加算します。3.企業間トラブル(交渉・調停・訴訟共通)
⑴ 着手金
経済的利益の額 費用 300万円以下の場合 経済的利益の8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9 万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69 万円 3億円を超える場合 2%+369万円 ※着手金の最低額は10万円です。
⑵ 報酬金経済的利益の額 費用 300万円以下の場合 経済的利益の16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 ※示談交渉→調停→訴訟へと事案が発展して行く場合 がありますが、そういった場合でも、原則として追加の着手金は頂きません。
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相続
1.遺言書作成サポート
⑴ 自筆証書遺言
ア 定型文書 10万円~20万円の範囲内の額
イ 非定型文書経済的利益の額 費用 300万円以下の場合 20万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円 3億円を超える場合 0.1%+98万円 ⑵ 公正証書遺言(公証役場にて作成)
ア 定型文書 15万円~25万円の範囲内の額
イ 非定型文書経済的利益の額 費用 300万円以下の場合 25万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+22万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+43万円 3億円を超える場合 0.1%+103万円 ・相続人の数、遺産(不動産、預貯金)の個数に応じて変動します。
・公正証書作成手数料及び各種証明書取得費が発生することがあります。
・特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士との協議により定めた金額とさせて頂きます。2.遺産調査及び遺産目録作成サポート
20万円から50万円の範囲内の額
・相続人の数、遺産(不動産、預貯金)の個数に応じて変動します。
・各種証明書取得費が発生することがあります。3.遺産分割協議書作成
⑴ 定型文書 10万円~20万円の範囲内の額
⑵ 非定型文書経済的利益の額 費用 300万円以下の場合 20万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円 3億円を超える場合 0.1%+98万円 ・相続人の数、遺産(不動産、預貯金)の個数に応じて、変動します。
・遺産調査及び遺産目録作成サポートからの延長で遺産分割協議書作成を依頼される場合には、それぞれの費用を単純に合算することなく、弁護士との協議により定めた金額とさせていただきます。
※各種証明書取得費が発生することがあります。
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士との協議により定めた金額とさせて頂きます。4.遺産分割に関連する交渉・調停・訴訟共通
⑴ 着手金
経済的利益の額 費用 300万円以下の場合 経済的利益の8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9 万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69 万円 3億円を超える場合 2%+369万円 ※着手金の最低額は10万円です。
⑵ 報酬金経済的利益の額 費用 300万円以下の場合 経済的利益の16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 ※示談交渉→調停→審判・訴訟へと事案が発展して行く場合がありますが、そういった場合でも、原則として追加の着手金は頂きません。
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不動産
1.賃貸借契約書等の作成
⑴ 定型文書
経済的利益の額 費用 1000万円未満のもの 10万円から20万円の範囲内の額 1000万円以上1億円未満のもの 20万円から50万円の範囲内の額 1億円以上のもの 50万円から ⑵ 非定型文書
経済的利益の額 費用 300万円以下の場合 20万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円 3億円を超える場合 0.1%+98万円 ※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士との協議により定めた金額とさせて頂きます。
2.不動産トラブル(交渉・調停・訴訟共通)
⑴ 着手金
経済的利益の額 費用 300万円以下の場合 経済的利益の8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9 万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69 万円 3億円を超える場合 2%+369万円 ※着手金の最低額は10万円です。
⑵ 報酬金経済的利益の額 費用 300万円以下の場合 経済的利益の16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 ※示談交渉→調停→訴訟へと事案が発展して行く場合がありますが、そういった場合でも、原則として追加の着手金は頂きません。
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離婚
1.離婚事件(交渉・調停・訴訟共通 純粋に離婚のみが問題となる場合)
⑴ 着手金 50万円(別途消費税)
⑵ 基本報酬金 50万円(別途消費税)
・示談交渉→調停→訴訟へと事案が発展して行く場合がありますが、そういった場合でも、原則として追加の着手金は頂きません。2 財産分与、慰謝料等の請求が付随する場合
離婚事件は単純に離婚することのみを求めるだけでなく、往々にして、財産分与、慰謝料等の請求が付随して行われる場合があります。
このような場合には、上記とは別に下記費用が加算されます。
⑴ 着手金経済的利益の額 費用 300万円以下の場合 経済的利益の8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9 万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69 万円 3億円を超える場合 2%+369万円 ※着手金の最低額は10万円です。
⑵ 報酬金経済的利益の額 費用 300万円以下の場合 経済的利益の16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 ※示談交渉→調停→訴訟へと事案が発展して行く場合がありますが、そういった場合でも、原則として追加の着手金は頂きません。
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任意整理・破産
1.自己破産申立
⑴ 非事業者
ア 着手金 30万円(別途消費税)
イ 報酬金 30万円(別途消費税)
・弁護士費用とは別に、裁判所に支払う手続費用(印紙・郵券代・予納金)があります。⑵ 事業者
ア 着手金 50万円(別途消費税)から
イ 報酬金 50万円(別途消費税)から
・弁護士費用とは別に、裁判所に支払う手続費用(印紙・郵券代・管財人予納金)があります。
※資本金、資産及び負債の額、関係人の数等、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて、弁護士と協議のうえ定めます。2.民事再生申立
⑴ 非事業者
ア 着手金 40万円(別途消費税)
イ 報酬金 50万円(別途消費税)
・弁護士費用とは別に、裁判所に支払う手続費用(印紙・郵券代・予納金)があります。⑵ 事業者
ア 着手金 100万円(別途消費税)から
イ 報酬金経済的利益の額 費用 300万円以下の場合 経済的利益の16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 ※弁護士費用とは別に、裁判所に支払う手続費用(印紙・郵券代・管財人予納金)があります。
※着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて、弁護士と協議のうえ定めます。
※ここでいう経済的利益とは、弁済額・免除債権額等を考慮して算定します。3 債務整理
⑴ 非事業者
ア 着手金 債権者1社あたり2万円(別途消費税)
イ 報酬金 ・基本報酬金 債権者1社あたり2万円(別途消費税) ※商工ローンは5万円
・減額報酬金 減額分の10%(当初の債務総額から減額できた額との差額に10%乗じた額)
・過払金報酬金 訴訟によらない場合、回収額の20%以下。 訴訟による場合は回収額の25%以下。
※日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規定」に則ります。⑵ 事業者
ア 着手金 30万円(別途消費税)
イ 報酬金 30万円(別途消費税)