コラム

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Column

浦和社会生活大学(第2回目の講義)

佐々木広行

平成30年11月17日、第2回目の講義は『相続法の改正』です。
人生で一度は経験する相続。
今回は我々の生活においてとても重要なお話です。

本日もたくさんの方々(先輩方)にお集まりいただきました。
午後1時30分、準備が整いましたので講義を開始いたします!

民法のうち相続法は,昭和55年(1980年)以来、大きな見直しはされてきませんでしたが、平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
現代は社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっています。
約40年ぶりに見直された相続法は、このような社会の変化に対応するもので、改正点は多岐にわたります。

今回の講義では下記の5つに絞り、現行の制度と新制度を比較しながら、解説していきました。
1.遺言制度に関する見直し
2.配偶者居住権の創設
3.自宅を遺産分割の対象外にすることが可能となったこと
4.相続人以外の者の貢献を考慮するための制度
5.仮払い制度の創設(預貯金がすぐに下せる)

講義の最後に下記の質問を受けました。
・配偶者居住権はどうやって証明するの?
・居住権は税金はかからないの?
難しい内容の講義であったと思うのですが、真剣に聞いてくださったことでこのような疑問を持たれたのだと思います。

今回の講義は一度聞いただけでは、なかなか理解しづらい内容ではありましたが、まずは知識を広げていくことが重要です。